7月 14

税務調査で反面資料を収集する外国為替証拠金取引(FX)での利益を申告していないで、多額の納税を税務署から求められているケースががあると新聞で報道されています。
税務署に報告義務のない業者を通して取引をすれば、確かに税務署に取引状況を当初は知られることはありませんが、その業者に税務調査が入れば一網打尽です。
顧客勘定元帳のデータでも押さえられれば、そこにはすべての取引が記録されていますので、無申告の投資家はすべて分かってしまうのです。

税務調査では、調査対象会社の申告の正確性の検証の他に、その会社の取引先の反面資料の収集も行われるのです。

7月 10

反面資料はこうして集める取引資料せんの他に反面資料としては、以下のようなものが考えられます。

200万円を超える外国送金をすると、銀行から税務署へ「国外送金等調書」という形で、送金者の情報が報告される。

不動産の売買や贈与などがあって、不動産の登記を変更すると、これも法務局から税務署に報告されることになっています。

ゴルフ会員権についても、名義変更をすると、これも税務署に報告されるようです。

7月 7

調査官は税務調査においても、この反面資料を必ず持ってきます。

調査に立ち会っている税理士や納税者の目に触れないように、反面資料を隠しながら納税者の資料とチェックしていきます。

反面資料を隠しながらチェックするのは、資料の提供者が納税者に分からないようにするためです。

7月 5

取引資料せんは、一定期間における10万円以上の売上高、30万円以上の仕入高、10万円以上の外注費、仲介手数料、広告宣伝費、5万円以上の接待交際費といったように作成範囲が定められている。

そして、個別の用紙に取引先の住所、氏名、取引年月日、取引金額、支払先の銀行口座、取引内容などを記入して税務署に郵送します。

これらの資料は、すべて国税局のコンピュータに入力されてデータベース化され、各税務署で利用可能な状態になっています。

各税務署で資料せんで報告された取引先の情報が、その取引先が申告した内容とまずチェックされ、取引先の申告内容の正確性が検証されます。
このように、取引先の申告内容を間接的に検証するための資料を反面資料です。

7月 2
●税務調査 2
icon1 千 | icon2 税務調査 | icon4 07 2nd, 2008| icon3Comments Off

税務調査とは
資料せんは調査する会社と取引がある会社又は個人から、取引内容及び金額を書いた資料で、調査や法定資料として収集したものです。
調査担当者は、会社に2~3日間に渡り、午前10時頃から午後4時過ぎまでくるのが一般的です。
初日の午前中は会社の概況を聞き、会社案内、組織図、役員及び株主名簿等を求めて来ます。
又、世間話をしながら、社長さんの家族構成、出身地、趣味等を聞きます。この世間話等が重要なキーポイントで、ここの社長は何にお金をつぎ込んでいるのかを探るわけです

6月 29
●税務調査 1
icon1 千 | icon2 税務調査 | icon4 06 29th, 2008| icon3Comments Off

税務調査とは
国税局又は税務署の所掌の部門で、税歴表及び申告書を検討して、統括官(統括国税調査官)が調査担当者に指令します。
調査の1~2週間前には、顧問税理士及び調査する会社の社長に電話連絡をしています。何年に一回ぐらい調査に入るかは決まってはいませんが、会社の規模、業績及び過去の調査事績等により異なってきます。
調査に入る前に、調査担当者は「準備調査」といって、申告書の損益計算書及び貸借対照表の科目について前年対比をします。前年に比較して異常に増加又は減少した科目はないか調べます。
又、売上総利益率(荒利)が変動していないかを見て、調べる項目を絞り込みます。
「資料せん」にも目を通しておきます。

6月 25
●決算書
icon1 千 | icon2 決算書 | icon4 06 25th, 2008| icon3Comments Off

決算書とは、企業の決算手続きに基づいて、作成される決算報告書をいい、一般に財務諸表といわれています。

財務諸表は、その報告の目的により、会社法、証券取引法、法人税法等により、作成する事が義務づけられていますが、財務会計の最終目的が財務諸表の作成にあることから、財務会計を制度会計と呼ぶ事もあります。

一般的な決算書の見方をご紹介していきます。
決算書の見方には3種類あります。

・貸借対照表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書

6月 21
●取引資料せん? 3
icon1 千 | icon2 取引資料せん | icon4 06 21st, 2008| icon3Comments Off

「資料せん」とは、税務署が納税者に協力を依頼し、特定期間の特定取引(売上、仕入、外注費、諸経費など)について、その相手先、取引内容、金額などの情報を入手する手段です。(税務署が回収した資料せんは、税務調査対象者の選定、税務調査時の調査項目の選定の参考資料として利用されている模様です。資料せんの「せん」は、「ふだ」、「紙片」を意味します。)

この度、大阪国税局管轄の税務署が資料せんを発送した模様です。資料せんの提出は、あくまでも納税者の理解と協力によりますが、大半の納税者は協力しています。

ここ数年、「無申告者」が激増しています。また、来年の4月からは「消費税の課税事業者」の範囲も拡大されます。資料せんの発送数増加は、無申告者と消費税の課税事業者のあぶり出しの前哨戦なのかもしれません。

6月 18
●取引資料せん? 2
icon1 千 | icon2 取引資料せん | icon4 06 18th, 2008| icon3Comments Off

税務署ではこの資料せんを7・8月にかけて検討し、9月以降税務調査を行うのが通常のようです。

資料せんから、申告書提出(当初一切申告をしていない場合)あるいは修正申告書提出(税額の追徴)となるパターンは次のとおりです。

1.呼び出し

一般個人や個人事業者に多い方法で、納税者にあらかじめ書面を送付し税務署に呼び出します。たとえば、家賃収入、満期保険金、副業収入、不動産の売却収入などがありながら申告漏れとなっている場合にこの方法が用いられます。税務署は単刀直入に「○○が申告されていないようですが」と告げます。

2.税務調査

事業者(法人・個人)について、詳細な検討をしないと申告漏れや過少申告を確認できない場合に行われる方法です。税務署は、あからさまに資料せんから事実関係を把握したことを納税者には告げません。しかし、資料せんの真偽を突き止めるため特定事項を重点的に調査するようです。

税務署は十分な証拠固めを行った上で納税者と接触しているようです。申告漏れや過少申告について自覚症状がある場合にはいさぎよく応じるしかありません。

6月 14
●取引資料せん? 1
icon1 千 | icon2 取引資料せん | icon4 06 14th, 2008| icon3Comments Off

 最近、大阪国税局の名のついた封筒で、郵送されていると思いますが、

封を開けると一般取引資料せん提出のお願い
とあります。

『売上、仕入、費用及びリベート等』につての取引相手、取引月日、取引金額を記載と書かれているので

税務調査なのか?誤解される方もいらっしゃると思います。

これは、税務署での簡単な資料集めなのです。

対象としては無作為でピックアップされ、提出の方ももお願いとなっていますが、放っておくと催促状がきたり調査官が調べに来たりすることもありますので、注意しましょう。