税務署ではこの資料せんを7・8月にかけて検討し、9月以降税務調査を行うのが通常のようです。
資料せんから、申告書提出(当初一切申告をしていない場合)あるいは修正申告書提出(税額の追徴)となるパターンは次のとおりです。
1.呼び出し
一般個人や個人事業者に多い方法で、納税者にあらかじめ書面を送付し税務署に呼び出します。たとえば、家賃収入、満期保険金、副業収入、不動産の売却収入などがありながら申告漏れとなっている場合にこの方法が用いられます。税務署は単刀直入に「○○が申告されていないようですが」と告げます。
2.税務調査
事業者(法人・個人)について、詳細な検討をしないと申告漏れや過少申告を確認できない場合に行われる方法です。税務署は、あからさまに資料せんから事実関係を把握したことを納税者には告げません。しかし、資料せんの真偽を突き止めるため特定事項を重点的に調査するようです。
税務署は十分な証拠固めを行った上で納税者と接触しているようです。申告漏れや過少申告について自覚症状がある場合にはいさぎよく応じるしかありません。