「資料せん」とは、税務署が納税者に協力を依頼し、特定期間の特定取引(売上、仕入、外注費、諸経費など)について、その相手先、取引内容、金額などの情報を入手する手段です。(税務署が回収した資料せんは、税務調査対象者の選定、税務調査時の調査項目の選定の参考資料として利用されている模様です。資料せんの「せん」は、「ふだ」、「紙片」を意味します。)
この度、大阪国税局管轄の税務署が資料せんを発送した模様です。資料せんの提出は、あくまでも納税者の理解と協力によりますが、大半の納税者は協力しています。
ここ数年、「無申告者」が激増しています。また、来年の4月からは「消費税の課税事業者」の範囲も拡大されます。資料せんの発送数増加は、無申告者と消費税の課税事業者のあぶり出しの前哨戦なのかもしれません。