取引資料せんの作成目的;まとめ

税務署が取引先情報について、任意で提出を求めてくる「取引資料せん」は、そもそもどういった目的のためのものなのでしょうか。
以前からかいてきたことをまとめておこうと思います。
取引資料せんとは、一定期間における10万円以上の売上高、30万円以上の仕入高、10万円以上の外注費、仲介手数料、広告宣伝費、5万円以上の接待交際費といったふうに作成範囲が定められています。

こういった取引情報を、個別の用紙に取引先住所、氏名、取引年月日、取引金額、支払先の銀行口座、取引内容などを記入して税務署に提出。
これらの資料は、すべて国税局のコンピュータに入力されてデータベース化され、各税務署で利用可能な状態にするものです。

その後、各税務署で取引資料せんで報告された取引先情報が、その取引先の申告した内容とチェックされ、申告内容の正確性を検証します。
このように、申告内容を間接的に検証するための資料を反面資料と言います。
調査官は、税務調査においても、この反面資料をもとにチェックしていきます。

反面資料のもととなるものに、取引資料せんの他には以下のようなものがあげられます。
200万円を超える外国送金をすると、銀行から税務署へ「国外送金等調書」という形で、送金者の情報が報告されます。
不動産の売買や贈与などがあって、不動産の登記を変更すると、これも法務局から税務署に報告されることになっています。
ゴルフ会員権についても、名義変更をすると、これも税務署に報告されるようです。

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