取引資料せんは、一定期間における10万円以上の売上高、30万円以上の仕入高、10万円以上の外注費、仲介手数料、広告宣伝費、5万円以上の接待交際費といったように作成範囲が定められている。
そして、個別の用紙に取引先の住所、氏名、取引年月日、取引金額、支払先の銀行口座、取引内容などを記入して税務署に郵送します。
これらの資料は、すべて国税局のコンピュータに入力されてデータベース化され、各税務署で利用可能な状態になっています。
各税務署で資料せんで報告された取引先の情報が、その取引先が申告した内容とまずチェックされ、取引先の申告内容の正確性が検証されます。
このように、取引先の申告内容を間接的に検証するための資料を反面資料です。