11月 14
取引資料せんの提出 2
icon1 せん | icon2 税務調査, 取引資料せん | icon4 11 14th, 2008| icon3Comments Off

「取引資料せん」の提出について。
以前にも少し触れましたが、取引資料せんは「法定外文書」なので重要な法律的な根拠は「無い」書類となります。
取引資料せんは、管轄税務署から「任意」での提出をお願いされるものなので、提出しない場合も特に罰則があるわけではありません。
あくまでも「取引資料せん」は、税務署の情報収集作業のひとつなので、提出しないことが不利に働くことはありません。
(提出をしつこく催促されるようですが・・・)

もう少し説明を続けます。
提出した「取引資料せん」は、提出した企業の取引を調べるものではなく、提出した企業の「取引先」の調査に利用する資料となります。

例:A社が提出した「取引資料せん」に基づいて、A社と取引のあったB社の税務調査が行われる。
A社資料・・・△月◇日 (A社)→(B社);「B社へ100万円の支払;費用」
B社申告書資料・・・△月◇日 (B社)←(A社);「A社より80万円の入金;売上」
A社の「取引資料せん」によって、B社の申告書との差分が発見された場合、B社の売上について詳しい調査が行われる。

上記のようにA,B社の両者の計上金額に差分が発見された場合にはB社の税務調査が行われるというふうに思ってください。
(※ A社は税務署からの「お願い」で任意で資料を提出しているので、不正を行っている可能性は極めて少ない。従って差分が出た場合には、B社が「売上」を隠している可能性が高い、ということになります。)
このように税務署は税務調査の情報収集のために、取引資料せんを集めるのです。

従って、取引資料せんの提出をお願いされた側が、税務調査の対象にあがっているということではなく、提出された「取引資料せん」をもとに税務調査を行うための資料を作るという流れになります。
取引資料せんは任意の文書なので、取引内容を全てくまなく記入して提出しなければならないということはなく、「問題のなさそうな」取引先の取引資料を選んで提出する、ということもできなくはありません。(問題なさそうな・・・というのも生臭い話ですが)

10月 15
たれこみ
icon1 せん | icon2 取引資料せん | icon4 10 15th, 2008| icon3Comments Off

取引資料せんの極端なケースでは、たった1枚の重要な資料せんの解明だけに訪問するケースもあるのです。
税務当局には、様々な所からあらゆる資料が集まってきます。
資料の入手先別で分類しますと、各企業から提出を義務づける「法定調書」、税務職員が独自に集める「内部資料せん」があります。
そして重要度に応じて「重要資料せん」とそれ以外の「一般資料せん」に分かれます。
税務職員が独自に集めた「内部資料せん」「重要資料せん」がいずれも重要視されています。
では、なぜこのような「資料せん」が重要視されるのでしょうか。
建設業に特に多いのは、バックリベートに関する資料せんです。このようなバックリベートが発生するのは、この業界もともと上からの命令には極めて弱い体質だからなのです。
また、共謀している会社はこの資料せんにより、次々に調査に入ることになります。
2月、3月の確定申告期にマスコミを賑わせることが多いのは皆さんもよくわかりますよね。
皆さんが確定申告に医者の領収書を添付しています。あれは、医者にとっては売上なのです。医者にとっては当然有効な資料せんになるわけです。
最近増えているのがたれこみです。資料せんではないのですが、重要な情報という点では取引資料せんと同じ共通点があります。
インターネットから国税庁ホームページへのメールであったり、税務署及び国税局への投書等が頻発しているといいます。内容は会社内の売上脱漏の手口を詳細に解説したからものであったり、架空人件費が計上されているのまで様々です。内容に信憑性が高いと判断される場合は、手がかりになるのです。決定打となります。

9月 19
●資料せんの提出
icon1 せん | icon2 取引資料せん | icon4 09 19th, 2008| icon3Comments Off

税務署に提出する「資料せん」とは税務署自体が情報収集するために、調査したい企業ともしくはその取引企業などに送られて来る書類の事なのです。「資料せん」情報収集後は、企業の管轄の税務署に回送されてから、該当の企業の税務調査の際に一緒に持参することにより、取引内容が手元の情報と一致しているかを調べます。
「資料せん」は、これは法定外文書であり、重要な法律的な根拠は特に無い書類、資料せんの提出は任意となります。
提出しなくても特に罰則があるわけではありません。
任意の文書のために、同封されている用紙を必ずしも使用しなくても構わないわけです。
資料せんも、きっちりとして、法人税の節税につとめましょう。

6月 21
●取引資料せん? 3
icon1 せん | icon2 取引資料せん | icon4 06 21st, 2008| icon3Comments Off

「資料せん」とは、税務署が納税者に協力を依頼し、特定期間の特定取引(売上、仕入、外注費、諸経費など)について、その相手先、取引内容、金額などの情報を入手する手段です。(税務署が回収した資料せんは、税務調査対象者の選定、税務調査時の調査項目の選定の参考資料として利用されている模様です。資料せんの「せん」は、「ふだ」、「紙片」を意味します。)

この度、大阪国税局管轄の税務署が資料せんを発送した模様です。資料せんの提出は、あくまでも納税者の理解と協力によりますが、大半の納税者は協力しています。

ここ数年、「無申告者」が激増しています。また、来年の4月からは「消費税の課税事業者」の範囲も拡大されます。資料せんの発送数増加は、無申告者と消費税の課税事業者のあぶり出しの前哨戦なのかもしれません。

6月 18
●取引資料せん? 2
icon1 せん | icon2 取引資料せん | icon4 06 18th, 2008| icon3Comments Off

税務署ではこの資料せんを7・8月にかけて検討し、9月以降税務調査を行うのが通常のようです。

資料せんから、申告書提出(当初一切申告をしていない場合)あるいは修正申告書提出(税額の追徴)となるパターンは次のとおりです。

1.呼び出し

一般個人や個人事業者に多い方法で、納税者にあらかじめ書面を送付し税務署に呼び出します。たとえば、家賃収入、満期保険金、副業収入、不動産の売却収入などがありながら申告漏れとなっている場合にこの方法が用いられます。税務署は単刀直入に「○○が申告されていないようですが」と告げます。

2.税務調査

事業者(法人・個人)について、詳細な検討をしないと申告漏れや過少申告を確認できない場合に行われる方法です。税務署は、あからさまに資料せんから事実関係を把握したことを納税者には告げません。しかし、資料せんの真偽を突き止めるため特定事項を重点的に調査するようです。

税務署は十分な証拠固めを行った上で納税者と接触しているようです。申告漏れや過少申告について自覚症状がある場合にはいさぎよく応じるしかありません。

6月 14
●取引資料せん? 1
icon1 せん | icon2 取引資料せん | icon4 06 14th, 2008| icon3Comments Off

 最近、大阪国税局の名のついた封筒で、郵送されていると思いますが、

封を開けると一般取引資料せん提出のお願い
とあります。

『売上、仕入、費用及びリベート等』につての取引相手、取引月日、取引金額を記載と書かれているので

税務調査なのか?誤解される方もいらっしゃると思います。

これは、税務署での簡単な資料集めなのです。

対象としては無作為でピックアップされ、提出の方ももお願いとなっていますが、放っておくと催促状がきたり調査官が調べに来たりすることもありますので、注意しましょう。