6月 29
●税務調査 1
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税務調査とは
国税局又は税務署の所掌の部門で、税歴表及び申告書を検討して、統括官(統括国税調査官)が調査担当者に指令します。
調査の1~2週間前には、顧問税理士及び調査する会社の社長に電話連絡をしています。何年に一回ぐらい調査に入るかは決まってはいませんが、会社の規模、業績及び過去の調査事績等により異なってきます。
調査に入る前に、調査担当者は「準備調査」といって、申告書の損益計算書及び貸借対照表の科目について前年対比をします。前年に比較して異常に増加又は減少した科目はないか調べます。
又、売上総利益率(荒利)が変動していないかを見て、調べる項目を絞り込みます。
「資料せん」にも目を通しておきます。

6月 25
●決算書
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決算書とは、企業の決算手続きに基づいて、作成される決算報告書をいい、一般に財務諸表といわれています。

財務諸表は、その報告の目的により、会社法、証券取引法、法人税法等により、作成する事が義務づけられていますが、財務会計の最終目的が財務諸表の作成にあることから、財務会計を制度会計と呼ぶ事もあります。

一般的な決算書の見方をご紹介していきます。
決算書の見方には3種類あります。

・貸借対照表
・損益計算書
・キャッシュフロー計算書

6月 21
●取引資料せん? 3
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「資料せん」とは、税務署が納税者に協力を依頼し、特定期間の特定取引(売上、仕入、外注費、諸経費など)について、その相手先、取引内容、金額などの情報を入手する手段です。(税務署が回収した資料せんは、税務調査対象者の選定、税務調査時の調査項目の選定の参考資料として利用されている模様です。資料せんの「せん」は、「ふだ」、「紙片」を意味します。)

この度、大阪国税局管轄の税務署が資料せんを発送した模様です。資料せんの提出は、あくまでも納税者の理解と協力によりますが、大半の納税者は協力しています。

ここ数年、「無申告者」が激増しています。また、来年の4月からは「消費税の課税事業者」の範囲も拡大されます。資料せんの発送数増加は、無申告者と消費税の課税事業者のあぶり出しの前哨戦なのかもしれません。

6月 18
●取引資料せん? 2
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税務署ではこの資料せんを7・8月にかけて検討し、9月以降税務調査を行うのが通常のようです。

資料せんから、申告書提出(当初一切申告をしていない場合)あるいは修正申告書提出(税額の追徴)となるパターンは次のとおりです。

1.呼び出し

一般個人や個人事業者に多い方法で、納税者にあらかじめ書面を送付し税務署に呼び出します。たとえば、家賃収入、満期保険金、副業収入、不動産の売却収入などがありながら申告漏れとなっている場合にこの方法が用いられます。税務署は単刀直入に「○○が申告されていないようですが」と告げます。

2.税務調査

事業者(法人・個人)について、詳細な検討をしないと申告漏れや過少申告を確認できない場合に行われる方法です。税務署は、あからさまに資料せんから事実関係を把握したことを納税者には告げません。しかし、資料せんの真偽を突き止めるため特定事項を重点的に調査するようです。

税務署は十分な証拠固めを行った上で納税者と接触しているようです。申告漏れや過少申告について自覚症状がある場合にはいさぎよく応じるしかありません。

6月 14
●取引資料せん? 1
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 最近、大阪国税局の名のついた封筒で、郵送されていると思いますが、

封を開けると一般取引資料せん提出のお願い
とあります。

『売上、仕入、費用及びリベート等』につての取引相手、取引月日、取引金額を記載と書かれているので

税務調査なのか?誤解される方もいらっしゃると思います。

これは、税務署での簡単な資料集めなのです。

対象としては無作為でピックアップされ、提出の方ももお願いとなっていますが、放っておくと催促状がきたり調査官が調べに来たりすることもありますので、注意しましょう。