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	<title>取引資料せんとは？</title>
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	<description>取引資料せんについて</description>
	<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 01:42:58 -0500</pubDate>
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		<title>取引資料せんの種類</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 10:42:58 -0500</pubDate>
		<dc:creator>せん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[取引資料せん]]></category>

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		<description><![CDATA[これまでご紹介してきた”取引資料せん”には様々な種類の取引資料せんがあります。いろんな分類方法が考えられますが、取引資料せんの入手先で分類してみましょう。
［取引資料せんの種類］
各企業から提出を義務づける”法定調書”、税務職員が独自に集める”内部資料せん”、重要度に応じて”重要資料せん”、”一般資料せん”に分類されます。取引資料せんは税務調査における基礎資料となりますが、極端な場合、取引資料せんのは1枚の重要な資料せんの解明だけに企業を訪問するケースもあるそうです。
税務職員が独自に集めた”内部資料せん”、”重要資料せん”が特に重要視されています。このように「資料せん」が重要視されるのには理由があり、建設業界に関してはリベートに関する資料せんです。建設業界は元請けからどんどん下流にお金が流れていく業界ですから、お金の上流からの圧力に弱い業界だからです。
また取引資料せんではありませんが、タレコミ（リーク情報）も重要な情報という点では取引資料せんといえるかもしれません。インターネットから国税庁ホームページへの匿名メールであったり、税務署及び国税局への投書等が重要な資料せんとなることがあります。内容は会社内の売上脱漏の手口を詳細に解説したものであったり、架空人件費が計上されているのまでイロイロです。内容に信憑性が高いと判断される場合は、税務調査のきっかけとなることもあるようです。
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		<title>これが取引資料せん！</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:39:26 -0500</pubDate>
		<dc:creator>せん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[取引資料せんの作成目的]]></category>

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		<description><![CDATA[取引資料せんについてご紹介してきていますが、取引資料せんとは簡単に説明すると、税務署が納税者に「任意」での協力を依頼し、特定期間の特定取引（売上、仕入、外注費、諸経費など）について、その相手先、取引内容、金額などの情報を記載した資料を入手する手段です。
こうして、税務署が回収した取引資料せんは税務調査対象者の選定、税務調査時の調査項目の選定の参考資料として利用されています。（※　ちなみに取引資料せんの「せん」は、「ふだ」、「紙片」を意味するそうです）
［取引資料せんの提出は任意！］
取引資料せんの提出については、”任意”であることがポイントです。つまり強制ではないということをきちんと理解して取り扱わないといけません。少し生臭い話になりますが、自分の会社の税務処理は全く問題ないからといって、取引資料せんを詳細に作成して、税務署に提出した場合、取引先の税務調査で問題が発生するということも十分に考えられます。
『自分のところには全く非はない』と言っても取引先に迷惑がかかる可能性があるということは否めません。
税務署が取引資料せんを利用して税務調査の資料とする際、その取引資料せんの出処を明かすことはありませんが、個別の取引についての指摘が重なれば、どこから取引資料せんが提出されたかの想像がつくケースが無いとは言えないのです。
自分のところに何のメリットもない取引資料せんの作成については、このような諸般の事情を鑑みて、差しさわりのない範囲での作成にとどめるのがいいのかもしれませんね。しかしだからといって、虚偽の報告、嘘の取引資料せんの作成は絶対にいけませんよ！
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		</item>
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		<title>取引資料せんの使われ方のおさらい</title>
		<link>http://www.insdemo.com/archives/36</link>
		<comments>http://www.insdemo.com/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:34:14 -0500</pubDate>
		<dc:creator>せん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[取引資料せん]]></category>

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		<description><![CDATA[税務調査で所得隠しを指摘される企業が跡を絶ちません。先日報道されたニュースをご紹介しましょう。
『ベストライフ所得隠し』
（東京新聞｜TOKYO Web 2010年7月6日より引用）
有料老人ホーム運営大手「ベストライフ」（東京都新宿区）が東京国税局の税務調査を受け、二〇〇八年八月期までの数年間で、約十億円の所得隠しを指摘されていたことが分かった。追徴税額は重加算税を含め四億円前後とみられ、既に修正申告したもようだ。
＜以下省略＞
重加算税認定されていますから悪質な所得隠しがあったということでしょう。このように所得隠しがバレるのは、所得隠しが疑われる企業を調査する際に取引企業から任意で提出をお願いした”取引資料せん”が使われるケースも少なくありません。
取引資料せんは提出をお願いした企業の取引を調べるものではなく、取引資料せんを任意で提出した企業の「取引先」の調査に利用する資料となります。
＜例＞
F社の税務調査の際に、F社と取引のあったK社から提出してもらった取引資料せんを参考資料に。
K社資料･･･［○月☆日］　F社へ200万円の支払&#8230;費用
F社申告書・・・［○月☆日］　K社より150万円の入金&#8230;売上
◆取引資料せんによって取引金額の差分が発覚、F社の売上について詳しい調査を実施。
このように提出された「取引資料せん」を利用して税務調査を効率的に行うための資料ということになります。
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		</item>
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		<title>閑話休題～宗教法人の税制優遇措置</title>
		<link>http://www.insdemo.com/archives/35</link>
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		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:32:31 -0500</pubDate>
		<dc:creator>せん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[閑話休題]]></category>

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		<description><![CDATA[先日、世界遺産として知られる日光東照宮が税務調査で申告漏れを指摘されたというニュースがありました。
『申告漏れ：日光の３宗教法人が５億円　国税局指摘』
（毎日.JP｜2010年6月8日）
世界遺産「日光」の輪王寺など栃木県日光市内の３宗教法人が関東信越国税局の税務調査を受け、０９年３月期までの５年間で計約５億円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。過少申告加算税などを含めた追徴税額は計１億円余とみられる。
－－－－－（以下省略）－－－－－
宗教法人は学校法人などと同じく、公益法人として税制上の優遇があります。
［1.］宗教活動のために使用する土地・建物については、『固定資産税』、『都市計画税』は非課税
［2.］信者や一般の方からの寄付については非課税（銀行預金の利子なども非課税）
［3.］宗教行為に当たらない収益事業を行う場合は軽減税率が適用
→収益事業から宗教法人本来の業務のために支出された金額は『寄付金』とみなされ、収益事業の所得の20%が損金に算入されます。
今回の税務調査では、数珠や線香の販売が非課税の公益事業か、それとも課税対象の収益事業に当たるかという意見の相違があったとのことです。数珠や線香は宗教法人だけでなく、一般企業も物販で取り扱っているわけですから、やはり収益事業でしょう。過去5年間の追徴税額が1億円以上ということですが、それ以前もずっと数珠や線香を売っていたわけですから本来なら大変な金額ですね。
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		</item>
		<item>
		<title>取引資料せんの基礎の”ソ”</title>
		<link>http://www.insdemo.com/archives/34</link>
		<comments>http://www.insdemo.com/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:51:19 -0500</pubDate>
		<dc:creator>せん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務調査]]></category>

		<category><![CDATA[取引資料せん]]></category>

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		<description><![CDATA[3月の確定申告から少し時間がたちましたが、これから税務署ではそれぞれの申告内容について間違いやウソがないか調査を行っていきます。そうした際に利用されるのが”取引資料せん”なのですが、この取引資料せんは税務調査の反面資料として利用されます。
しかし、税務調査の反面資料として利用されるものには取引資料せん以外にもいくつかの資料があります。
まず、200万円を超える外国送金をした場合に銀行から税務署へ「国外送金等調書」という形で、送金者の情報が報告されることになっています。次に、不動産の売買や贈与を行った場合、不動産の登記を変更すると法務局から税務署に報告されることになっています。また、ゴルフ場の会員権の名義変更についても税務署では把握しているようです。
税務署の税務調査では、このようにあらゆる資料を使って申告内容のチェックを行うので、税務署のだますことはほぼ出来ないと思っていいでしょう。
（もちろん、出来るからといってだましていいわけではありませんが。。。）
税務署の調査では取引資料せんや各種資料を突き合わせながら、これから7～8月にかけて調査・検討し、9月以降税務調査を行うのが一般的なようです。取引資料せんの調査・検討から、申告書提出あるいは修正申告書提出となるのは以下のような形になるようです。
［一般の方・・・呼び出し］
一般の方や個人事業者の場合は、書面を送付し税務署に呼び出すケースがほとんどです。
［法人・個人事業者・・・税務調査］
事業者について、詳細な検討をしないと申告漏れや過少申告を確認できない場合に行われる方法です。
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		</item>
		<item>
		<title>「決算書」を読む</title>
		<link>http://www.insdemo.com/archives/33</link>
		<comments>http://www.insdemo.com/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:10:20 -0500</pubDate>
		<dc:creator>せん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[決算書]]></category>

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		<description><![CDATA[取引資料せんは税務調査の基礎資料として利用されるものですが、税務調査で一番調査されるのは「決算書」です。
そこで今回は、決算書についてご紹介しましょう。
決算書は、会社の経営者、経理、総務に属している方、株式投資をなさっている方は当然ご存知のものだと思いますが、そうでない場合には、あまり馴染みのないものかもしれません。しかし、決算書の読み方を勉強すると、会社のいろんなことが見えてくるので、社会人としてのスキルも格段にアップします。
企業というのは日頃から様々な活動を行っており、その活動を総称して「取引」と呼びます。ここでいう取引とは、「手形で材料購入」、「社員への給料支払」、「商品売買」など会社が行う活動の全てを含んでおり、それらの「取引」を全て記録しています。毎日の全ての取引を記録していくため、その量は膨大なものとなります。
そこで「決算書」というものが作成されます。
決算書の優れているところは、会社が行う膨大な数の取引の全体を「客観的」に一目で把握することができることにあります。例えば、「この会社はどのくらい儲けているのか？」、「資本は足りているか？」、「借金を含めた負債は許容範囲なのか？」など様々なことが把握できます。
毎日記録される帳簿上では何千ページ、何万ページに及ぶ取引をほんの数ページで要約できるわけですから、とても便利です。企業の営業活動や資産状況が、一定の基準に基づいた数値で表されるので他の会社との決算書と比較にも利用可能です。
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		</item>
		<item>
		<title>取引資料せんの基礎の”キ”</title>
		<link>http://www.insdemo.com/archives/32</link>
		<comments>http://www.insdemo.com/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:42:43 -0600</pubDate>
		<dc:creator>せん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[取引資料せん]]></category>

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		<description><![CDATA[確定申告は来週の月曜までです。確定申告がまだの方は忘れずに行ってくださいね。
さて、当サイトのメインテーマである「取引資料せん」ですが、基礎知識のおさらいをしておきましょう。初心忘るべからずとも言いますし、何事も基本が大事です。簡単に取引資料せんのことをまとめておきましょう。
［取引資料せんの概要］
取引資料せんは、所管の税務署から依頼されます。その作成目的は税務調査のための反面資料作りとなりますが、任意での協力となりますので提出義務はありません。しかし、提出拒否ということになると何かとまずい雰囲気になるので出来る範囲で協力することになります。
取引資料せんの作成範囲は決められています。
◆一定の期間における10万円以上の売上高
◆30万円以上の仕入高
◆10万円以上の外注費
◆仲介手数料
◆広告宣伝費
◆5万円以上の接待・交際費など
取引資料せんに決まった書式はありませんが、以前に提出した取引資料せんが残っていればそれを流用しましょう。用紙に取引先の住所、氏名、取引年月日、取引金額、支払先の銀行口座、取引内容などの必要事項を記入して税務署に郵送することになります。
こうした取引資料せんの情報は、すべて国税局に集められてデータベース化されるようです。その後、各税務署でいつでも利用可能な状態になっていきます。各税務署では取引資料せんで報告された取引先の情報と、その取引先が申告した内容と合っているかどうかがチェックされ、取引先の申告内容が精査されます。このように、取引先の申告内容を間接的に確認するための資料を反面資料といいます。
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		</item>
		<item>
		<title>確定申告スタート！</title>
		<link>http://www.insdemo.com/archives/31</link>
		<comments>http://www.insdemo.com/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:48:22 -0600</pubDate>
		<dc:creator>せん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[閑話休題]]></category>

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		<description><![CDATA[本日、2月16日（火）から全国の税務署で一斉に確定申告がスタートしました。今日のニュースから引用しておきます。
『所得税確定申告、全国の税務署などで一斉に開始』
（マイコミジャーナル｜2010年2月16日配信より引用）
2009年分の所得税確定申告が16日、全国の税務署などで始まった。俳優の高橋英樹と美恵子夫妻が都内の税務署を訪れ、国税電子申告・納税システム「e-Tax」で申告した。期間は3月15日まで。
－－－－－－－－－（以下省略）－－－－－－－－－
毎年、3月の申告期限ギリギリになると税務署が混み合って、思わぬ時間を食ってしまうケースがあります。できれば余裕を持って2月中の進行を目指しましょう。また、個人事業主の方や個人の方は「e-Tax」の利用も検討したいところです。確定申告期間中は、24時間利用が可能なので、税務署が閉まっていても申告書の提出が可能なので時間を無駄にしたくない方にぴったりです。
きちんと間違いの無い申告をしておけば、税務調査で慌てる必要もありませんし、取引資料せんも心配することはありません。日頃からコンプライアンスを意識して、しっかりと税務処理、会計処理を行う。日常業務からの改善が必要だということですね。
ちなみに、各税務署で取引資料せんで報告された取引先の情報と、その取引先が申告した内容と合っているかどうかがチェックされ、取引先の申告内容が正しいか確認されます。このように、取引先の申告内容を間接的に確認するための資料を反面資料といいます。
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		</item>
		<item>
		<title>取引資料せんの目的</title>
		<link>http://www.insdemo.com/archives/30</link>
		<comments>http://www.insdemo.com/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:41:41 -0600</pubDate>
		<dc:creator>せん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[取引資料せんの作成目的]]></category>

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		<description><![CDATA[前回もご紹介したように取引資料せんは税務署が納税者に依頼し、納税者の任意の協力によって作成する資料せんのことです。取引資料せんの中味は、特定期間の取引内容（売上げ、仕入れ、諸経費等）について、その相手取引先、取引日時、取引金額などをまとめたものになります。税務署がこのようにして集めた取引資料せんは、税務調査対象者の選定、税務調査時の参考資料として使用されます。
税務署では集めた取引資料せんを例年7,8月にかけて精査検討し、9月移行に税務調査を実施するのが一般的のようです。取引資料せんから申告内容の差異、不備を発見して申告書提出あるいは修正申告書提出となるパターンは以下となります。
［呼び出し］
個人や個人事業主の場合に多くとられる方法で、納税者にあらかじめ書面を送付し税務署に呼び出しをかけます。例としては、家賃収入、満期保険金、副業収入、不動産の売却収入等がありながら申告漏れとなっている場合などにこの方法が用いられます。税務署は、単刀直入に「○○が申告されていないようですが&#8230;&#8230;」と告げてきます。
［税務調査］
事業者について、詳細な検討をしないと申告漏れや過少申告を確認できないケースに用いられる方法です。税務署は、あからさまに取引資料せんから事実関係を把握したことを納税者に告げることはありませんが、取引資料せんと申告内容の差異の真偽を突き止めるため特定事項を重点的に調査するようです。また、税務署は十分な証拠固めを行った上で納税者と接触しているので、申告漏れや過少申告について自覚がある場合にはいさぎよく応じる方が結果としてはいいでしょう。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>取引資料せんの使われ方</title>
		<link>http://www.insdemo.com/archives/29</link>
		<comments>http://www.insdemo.com/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:13:35 -0600</pubDate>
		<dc:creator>せん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[取引資料せん]]></category>

		<category><![CDATA[取引資料せんの作成目的]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insdemo.com/archives/29</guid>
		<description><![CDATA[取引資料せんは、税務調査する会社と取引がある会社又は個人から、取引内容及び金額を書いた資料で、調査や法定資料として収集したものです。使われ方としては、税務調査の際の補助資料となるわけですが、調査対象の企業の取引資料との突き合わせを行い金額の違いはないか、名目の違いはないかといった使われ方をします。
取引資料せんは、取引先の住所、氏名、取引年月日、取引金額、支払先の銀行口座、取引内容などを記入したものが税務署が集めて、取引資料せんは、すべて国税局のコンピュータに入力されてデータベース化され、各税務署で利用可能な状態にされているそうです。
各税務署で取引資料せんで報告された取引先の情報が、その取引先が自己申告した内容とまずチェックされ、取引先の申告内容の正確性が検証されます。このように、取引先の申告内容を間接的に検証するための資料として取引資料せんが用いられます。
税務署に提出する取引資料せんは、税務署が税務調査のための情報収集するために、調査したい企業の取引先企業の書類の事なのです。「取引資料せん」情報収集後は、企業の管轄の税務署に回送されてから、該当の企業の税務調査の際に一緒に持参することにより、取引内容が手元の情報と一致しているかを調べます。
「取引資料せん」は、法定外文書なので重要な法律的な根拠は特に無い書類として扱われます。それ自体が証拠として使われることはなく、証拠集めのための補助資料が取引資料せんなのです。
]]></description>
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		</item>
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