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	<title>取引資料せんとは？</title>
	<link>http://www.insdemo.com</link>
	<description>取引資料せんについて</description>
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		<title>確定申告スタート！</title>
		<description><![CDATA[本日、2月16日（火）から全国の税務署で一斉に確定申告がスタートしました。今日のニュースから引用しておきます。
『所得税確定申告、全国の税務署などで一斉に開始』
（マイコミジャーナル｜2010年2月16日配信より引用）
2009年分の所得税確定申告が16日、全国の税務署などで始まった。俳優の高橋英樹と美恵子夫妻が都内の税務署を訪れ、国税電子申告・納税システム「e-Tax」で申告した。期間は3月15日まで。
－－－－－－－－－（以下省略）－－－－－－－－－
毎年、3月の申告期限ギリギリになると税務署が混み合って、思わぬ時間を食ってしまうケースがあります。できれば余裕を持って2月中の進行を目指しましょう。また、個人事業主の方や個人の方は「e-Tax」の利用も検討したいところです。確定申告期間中は、24時間利用が可能なので、税務署が閉まっていても申告書の提出が可能なので時間を無駄にしたくない方にぴったりです。
きちんと間違いの無い申告をしておけば、税務調査で慌てる必要もありませんし、取引資料せんも心配することはありません。日頃からコンプライアンスを意識して、しっかりと税務処理、会計処理を行う。日常業務からの改善が必要だということですね。
ちなみに、各税務署で取引資料せんで報告された取引先の情報と、その取引先が申告した内容と合っているかどうかがチェックされ、取引先の申告内容が正しいか確認されます。このように、取引先の申告内容を間接的に確認するための資料を反面資料といいます。
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		<link>http://www.insdemo.com/archives/31</link>
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	<item>
		<title>取引資料せんの目的</title>
		<description><![CDATA[前回もご紹介したように取引資料せんは税務署が納税者に依頼し、納税者の任意の協力によって作成する資料せんのことです。取引資料せんの中味は、特定期間の取引内容（売上げ、仕入れ、諸経費等）について、その相手取引先、取引日時、取引金額などをまとめたものになります。税務署がこのようにして集めた取引資料せんは、税務調査対象者の選定、税務調査時の参考資料として使用されます。
税務署では集めた取引資料せんを例年7,8月にかけて精査検討し、9月移行に税務調査を実施するのが一般的のようです。取引資料せんから申告内容の差異、不備を発見して申告書提出あるいは修正申告書提出となるパターンは以下となります。
［呼び出し］
個人や個人事業主の場合に多くとられる方法で、納税者にあらかじめ書面を送付し税務署に呼び出しをかけます。例としては、家賃収入、満期保険金、副業収入、不動産の売却収入等がありながら申告漏れとなっている場合などにこの方法が用いられます。税務署は、単刀直入に「○○が申告されていないようですが&#8230;&#8230;」と告げてきます。
［税務調査］
事業者について、詳細な検討をしないと申告漏れや過少申告を確認できないケースに用いられる方法です。税務署は、あからさまに取引資料せんから事実関係を把握したことを納税者に告げることはありませんが、取引資料せんと申告内容の差異の真偽を突き止めるため特定事項を重点的に調査するようです。また、税務署は十分な証拠固めを行った上で納税者と接触しているので、申告漏れや過少申告について自覚がある場合にはいさぎよく応じる方が結果としてはいいでしょう。
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		<link>http://www.insdemo.com/archives/30</link>
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		<title>取引資料せんの使われ方</title>
		<description><![CDATA[取引資料せんは、税務調査する会社と取引がある会社又は個人から、取引内容及び金額を書いた資料で、調査や法定資料として収集したものです。使われ方としては、税務調査の際の補助資料となるわけですが、調査対象の企業の取引資料との突き合わせを行い金額の違いはないか、名目の違いはないかといった使われ方をします。
取引資料せんは、取引先の住所、氏名、取引年月日、取引金額、支払先の銀行口座、取引内容などを記入したものが税務署が集めて、取引資料せんは、すべて国税局のコンピュータに入力されてデータベース化され、各税務署で利用可能な状態にされているそうです。
各税務署で取引資料せんで報告された取引先の情報が、その取引先が自己申告した内容とまずチェックされ、取引先の申告内容の正確性が検証されます。このように、取引先の申告内容を間接的に検証するための資料として取引資料せんが用いられます。
税務署に提出する取引資料せんは、税務署が税務調査のための情報収集するために、調査したい企業の取引先企業の書類の事なのです。「取引資料せん」情報収集後は、企業の管轄の税務署に回送されてから、該当の企業の税務調査の際に一緒に持参することにより、取引内容が手元の情報と一致しているかを調べます。
「取引資料せん」は、法定外文書なので重要な法律的な根拠は特に無い書類として扱われます。それ自体が証拠として使われることはなく、証拠集めのための補助資料が取引資料せんなのです。
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		<link>http://www.insdemo.com/archives/29</link>
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	<item>
		<title>コンプライアンス（法令順守）</title>
		<description><![CDATA[不況が続いています。昨年来、企業の業績は悪化の一途を辿り、赤字なのはもちろん企業存続の危機というところも少なくありません。景気が上向く兆しが見えないため体力勝負が続いているようにも見えます。
苦しいときにはつい安易な道を選びたくなってしまいます。
経費の水増し、売上隠しによる利益隠しで税金を払わないように細工したくなるかもしれません。口裏合わせのために取引先と共謀して・・・なんていうのはゼッタイダメ！です。悪事はばれます。何も節税がいけないというのではありません。払わなくてもいいものまで払えと言っているわけではありません。適正な会計処理で、きちんとした税金を納めるのが国民の義務です。
苦しいのはみんな同じです。自分だけが苦しいと思うから、なんとか逃れたいと思うのかもしれません。不況で辛いのは皆同じ。助け合って行こうではありませんか。そのための原資が税金だと考えましょう。
取引資料せんは自分のところではなく、取引先の税務調査に使われるから、真面目に全部書いて出すのは気が引けるかもしれません。確かに取引先に迷惑がかかると思うと二の足を踏んでしまいます。しかし、コンプライアンス（法令順守）という大原則に立ち返れば、そんなことは云っていられません。取引資料せんでばれてしまうような雑な税務処理をしているのであれば、それは取引先が悪いということではないでしょうか。そもそも適正な会計処理、税務処理をしていれば税務調査なんて怖くないのですから。
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		<link>http://www.insdemo.com/archives/28</link>
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		<title>いろんな資料せん</title>
		<description><![CDATA[取引資料せんにはいろんな種類の資料せんがあります。資料の入手先別で分類しますと、各企業から提出を義務づける「法定調書」、税務職員が独自に集める「内部資料せん」があり、重要度に応じて「重要資料せん」とそれ以外の「一般資料せん」に分かれます。
取引資料せんの極端な場合は、1枚の重要な資料せんの解明だけに企業を訪問するケースもあるのです。税務当局には、様々な所からあらゆる資料が集まってきます。その中でも税務職員が独自に集めた「内部資料せん」、「重要資料せん」が重要視されています。このように「資料せん」が重要視されるのには理由があります。例えば、建設業界に特に多いのは、バックリベートに関する資料せんです。このようなバックリベートが発生するのは、この業界がもともと、お金の流れの上流からの圧力には極めて弱い体質だからです。
また、共謀している会社はこの「資料せん」を基に、次々に税務調査に入ることになります。2、3月の確定申告期にマスコミを賑わせることが多いのは皆さんもよくご存知だと思います。確定申告時に医療費の領収書を添付していますが、それは医者にとっては売上なのです。病院の調査にとっては当然有効な資料せんになるわけです。
また取引資料せんではありませんが、タレコミ（リーク情報）も重要な情報という点では取引資料せんと共通点があります。インターネットから国税庁ホームページへの投稿メールであったり、税務署及び国税局への投書等が頻発しているといいます。内容は会社内の売上脱漏の手口を詳細に解説したものであったり、架空人件費が計上されているのまで様々です。内容に信憑性が高いと判断される場合は、税務調査のきっかけとなります。
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		<link>http://www.insdemo.com/archives/27</link>
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		<title>取引資料せんのことアレコレ</title>
		<description><![CDATA[前回も言いましたが、自分のところに何のメリットもない「取引資料せん」の作成、提出については諸般の事情を考慮して慎重に行うのが懸命だとご紹介しました。以前にも触れましたが、取引資料せんは「法定外文書」なので重要な法律的な根拠は「無い」書類となります。取引資料せんは、管轄税務署から「任意」での提出をお願いされるものなので、提出しない場合も特に罰則があるわけではありません。
提出した「取引資料せん」は、提出した企業の取引を調べるものではなく、提出した企業の「取引先」の調査に利用する資料となります。
簡単な例でご説明しましょう。
＜例＞
A社が提出した「取引資料せん」を基に、A社と取引のあったB社の税務調査が実施。
A社資料･･･「○月☆日　「B社へ150万円の支払；費用」
B社申告書資料・・・「○月☆日　「A社より100万円の入金；売上」
「取引資料せん」によって取引金額の差分が発見された場合、B社の売上について詳しい調査が実施されることになります。
よって、取引資料せんの提出をお願いされたA社が、税務調査の対象になっているというわけではなく、提出された「取引資料せん」を利用して税務調査を効率的に行うための資料ということになります。
このように取引資料せんは取引先の税務調査に利用される任意の資料なので、「問題のなさそうな」取引先の取引資料を選んで取引資料せんを作成・提出する、ということがいいのかもしれませんね。
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		<link>http://www.insdemo.com/archives/26</link>
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	<item>
		<title>取引資料せんの使い方</title>
		<description><![CDATA[「取引資料せん」とは、税務署が納税者に「任意」での協力を依頼し、特定期間の特定取引（売上、仕入、外注費、諸経費など）について、その相手先、取引内容、金額などの情報を入手する手段です。（税務署が回収した取引資料せんは、税務調査対象者の選定、税務調査時の調査項目の選定の参考資料として利用されています。ちなみに取引資料せんの「せん」は、「ふだ」、「紙片」を意味します。）
この取引資料せんの提出については、任意であること、つまり強制ではないということをきちんと理解しておかなければなりません。
少し生臭い話になりますが、自分のところの税務処理は全く問題ないからといって、取引資料せんをこと細かく作成して、税務署に提出した場合、自分のところの税務調査は免れたとしても、取引先に税務調査が入ってしまうということも起こりかねません。
「全く自分のところには非はない」と言っても取引先に迷惑がかかる可能性があるということは否めないのです。
税務署が取引資料せんを利用して税務調査の資料とする場合には、その取引資料せんの出処を明かすことはありませんが、個別の取引についての指摘が重なれば、どこから取引資料せんが提出されたかの想像がつくケースが無いとは言えないのです。
自分のところに何のメリットもない取引資料せんの作成については、このような諸般の事情を鑑みて、差しさわりのない範囲での作成にとどめるのがいいのかもしれません。（もちろん、虚偽の報告、嘘の取引資料せんの作成は絶対にいけませんよ！）
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		<link>http://www.insdemo.com/archives/25</link>
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		<title>地方税収激減！？</title>
		<description><![CDATA[最近のニュースに地方税収に関するものがあったのでご紹介しておきましょう。
＜地方税収1.6兆円減　08年度決算見込み　総務省発表＞
「総務省は8日、08年度の地方税収の決算見込みを発表した。全国の自治体の収支総額を見積もった地方財政計画では40兆4703億円の税収を見込んでいたが、それよりも1兆6429億円少ない38兆8274億円。景気悪化で、法人事業税と法人住民税が地財計画よりも1兆3339億円少ない8兆4211億円と落ち込んだことが響いた。
09年度の地財計画では、景気悪化の影響を見込み、08年度よりも約4兆円少ない36兆1860億円の税収を想定している。 」
（asahi.com｜2009/07/08配信より引用）
景気の悪化は税収に大きく響いていることが如実に現れたニュースですね。
こうしたニュースは自治体の破綻が現実化することを予感させますね。こうした不況で仕事は減る→税金は取られる→行政サービスは劣化、という最悪のシナリオが想定されます。今後もこの傾向は続きそうですが、税収減を補うために国や地方自治体がやってきそうなのが「取れるところから取る」ということ。
取引資料せんの回収によって、少しでも疑いがあれば税務調査が行われる可能性もなくはありません。
節税対策はどこの企業も行っているはずですが、疑われることのないように慎重に行うこと。税務調査を受けた場合にも説明が出来るように、取引資料を整理して揃えておくことが必要だと思います。
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		<link>http://www.insdemo.com/archives/24</link>
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		<title>税務調査</title>
		<description><![CDATA[税務調査の反面資料として使用される取引資料せんですが、この反面資料に使用される別の税務資料についても確認しておきましょう。
まず考えられるのが、200万円を超える外国送金をした場合に銀行から税務署へ「国外送金等調書」という形で、送金者の情報が報告されることになっています。
次に、不動産の売買や贈与を行った場合、不動産の登記を変更すると法務局から税務署に報告されることになっているようです。
プラス、ゴルフ会員権についても、名義変更をすると税務署に報告されるようです。
税務署の税務調査では、このようにあらゆる資料をもって申告内容のチェックを行うので、税務署のウラをかくことはほぼ出来ないと思っていいでしょう。
（もちろん、ウラをかいていいわけではありません。）
税務署ではこの取引資料せんをこれから7～8月にかけて調査・検討し、9月以降税務調査を行うのが通常のようです。
取引資料せんの調査・検討から、申告書提出（当初一切申告をしていない場合）あるいは修正申告書提出（税額の追徴）となるパターンは次のようになっています。
＜呼び出し＞
一般の方（個人）や個人事業者の場合に多い方法で、納税者にあらかじめ書面を送付し税務署に呼び出します。
例としてあげると、家賃収入、満期保険金、副業収入、不動産の売却収入などがありながら申告漏れとなっている場合にこの方法が用いられることが多いようです。税務署からは単刀直入に「□□が申告されていないようですが・・・」と切り出されます。
＜税務調査＞
事業者（法人・個人いずれの場合もあり）について、詳細な検討をしないと申告漏れや過少申告を確認できない場合に行われる方法です。
税務署は、あからさまには取引資料せんから事実関係を把握したことを納税者には告げませんが、取引資料せんの真偽を突き止めるため特定事項を重点的に調査するようです。
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		<link>http://www.insdemo.com/archives/23</link>
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	<item>
		<title>取引資料せんの基礎知識</title>
		<description><![CDATA[これまで当ブログにおいてご紹介してきた取引資料せんですが、基本に立ち返って基礎知識のおさらいをしておきましょう。
何事も基本が大事です。基本を忘れていたのでは、何がなんだかわからなくなってしまうので注意しましょう。
「取引資料せん」は、管轄の税務署からの依頼が突然やってきます。
作成目的は税務調査の反面資料作りとなっていますが、提出義務はないので任意の協力ということになりますが、提出を拒否すると何かとまずい雰囲気になるので出来る範囲で提出することになります。
取引資料せんの作成範囲は決められており、一定の期間における10万円以上の売上高、30万円以上の仕入高、10万円以上の外注費、仲介手数料、広告宣伝費、5万円以上の接待・交際費となっています。
取引資料せんに決まった書式はないのですが、以前に提出した取引資料せんがあればその書式に従って、用紙に取引先の住所、氏名、取引年月日、取引金額、支払先の銀行口座、取引内容などの必要事項を記入して税務署に郵送することになります。
これらの取引資料せんの情報は、すべて国税局のコンピュータに入力、データベース化され、各税務署でいつでも利用可能な状態になっています。
各税務署で取引資料せんで報告された取引先の情報と、その取引先が申告した内容と合っているかどうかがチェックされ、取引先の申告内容が正しいか確認されます。このように、取引先の申告内容を間接的に確認するための資料を反面資料といいます。
こうした反面資料は税務調査においても利用され、税務調査に立ち会っている税理士や納税者の目に触れないように、反面資料を隠しつつ納税者の資料とチェックします。
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		<link>http://www.insdemo.com/archives/22</link>
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